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庭の照明や屋外コンセントの工事に資格は必要か|電気工事士法と「軽微な工事」の範囲

外構工事では、門柱灯やアプローチの照明、屋外コンセントの増設など、電気の配線が関わることがあります。電気工事士法は、こうした工事を誰が行えるかを定めています。一方で、資格がなくても行える「軽微な工事」も政令で列挙されています。条文を引用し、どこに線が引かれているかを整理しています。

最終更新日:2026-10-12

本ページの見方

  • 引用している条文は、e-Gov法令検索で公開されている現行の条文をそのまま転記したものです。読みやすさを考慮して省略した箇所は「(中略)」と表記しています。
  • 条文に定められている事項と、個別の敷地・計画についての判断は異なります。当サイトは個別の案件について適法・違法の判定を行っていません。
  • 自治体や道路管理者ごとに異なる手続きの様式・手数料・処理期間は、本ページには記載していません(条文に定められている数値のみを扱っています)。

根拠となる条文

電気工事士法 第3条第2項(電気工事士等)
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
出典:e-Gov法令検索(電気工事士法)
電気工事士法 第2条第3項(用語の定義)
この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
出典:e-Gov法令検索(電気工事士法)
電気事業法 第38条第1項(一般用電気工作物)抜粋
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。(中略)一 電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(中略)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
出典:e-Gov法令検索(電気事業法)
電気工事士法施行令 第1条(軽微な工事)
電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(電気工事士法施行令)
電気工事士法施行規則 第2条第1項第1号ホ・第2項(軽微な作業)抜粋
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)(中略)2 法第三条第二項の一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。一 次に掲げる作業以外の作業 イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
出典:e-Gov法令検索(電気工事士法施行規則)

電気工事士法施行令第1条が定める「軽微な工事」(電気工事に当たらないもの)

出典:電気工事士法施行令 第1条(e-Gov法令検索)。各号の文言を要約しています。

号軽微な工事の内容
一号電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器、又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に、コード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二号電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
三号電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四号電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
五号電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六号地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

住宅の電気工事は、電気工事士でなければ作業できない

第3条第2項は、第一種又は第二種電気工事士でなければ「一般用電気工作物等に係る電気工事の作業」に従事してはならないと定めています。一般用電気工作物は電気事業法第38条第1項で定義されており、構内に設置する電気を使用するための電気工作物で、低圧受電電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と接続されていないものなどがこれに当たります。低圧で受電する一般的な戸建て住宅の屋内外の配線は、この定義に沿って扱われます。屋外コンセントを新しく増設する、門柱灯のために壁の中や地中に配線を通して器具を取り付けるといった作業は、施行規則第2条が挙げる作業(配線器具を造営材に取り付ける作業、電線管に電線を収める作業など)に当たり得るため、資格者が行う前提で計画することになります。

「軽微な工事」として電気工事から外れるもの

第2条第3項ただし書きにより、施行令第1条に挙がる6つの工事は、そもそも電気工事士法上の「電気工事」に含まれません。たとえば一号の「差込み接続器(中略)にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事」は、既存のコンセントに差し込んで使う機器のコードの接続に関するものです。また施行規則第2条第1項第1号ホのかっこ書きは「露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業」を除いており、同条第2項により一般用電気工作物等でもこの取り換え作業は資格が必要な作業から外れています。

施行令第1条(軽微な工事)

そもそも電気工事に当たらない6つの工事。

施行規則第2条(軽微な作業)

電気工事ではあるが、資格がなくても従事できる作業。露出型コンセント・露出型点滅器の取り換えなど。

低電圧のガーデンライトは「四号」との関係を確認する

施行令第1条四号は、電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球「その他これらに類する施設」に使用する小型変圧器(二次電圧36ボルト以下)の二次側の配線工事を軽微な工事としています。変圧器(トランス)で電圧を下げて使う屋外照明の配線が、この号の「これらに類する施設」に当たるかどうかは条文に例示がなく、当サイトでは判定していません。製品の取扱説明書で、どこまでを利用者が行ってよいとしているか、どの部分に電気工事士の作業が必要とされているかを確認してください。四号が対象としているのは変圧器の「二次側」の配線工事で、一次側の配線は含まれていません。

本ページで判定できない事項

個別の作業が電気工事士法上の電気工事や資格が必要な作業に当たるかどうかは、作業の内容によって判断が変わるため、当サイトでは判定していません。外構業者に照明や屋外コンセントの工事を含めて依頼する場合は、電気の部分を誰が施工するのか(自社の有資格者か、電気工事業者への外注か)を確認しておくと確実です。

照明・屋外コンセントを含む外構工事で確認すべき事項

  • 1照明・屋外コンセントの工事が見積もりに含まれているか、別途かを確認する
  • 2電気の配線部分を、電気工事士の資格を持つ人が施工するのかを確認する
  • 3屋外コンセントの増設や門柱灯の配線など、新しく配線を引く工事がどこにあるかを図面で確認する
  • 4低電圧タイプの照明を使う場合、変圧器の設置場所と一次側の配線を誰が行うかを確認する
  • 5照明器具の取扱説明書で、利用者が行ってよい作業の範囲を確認する
  • 6地中に配線を埋める場合、配管の経路を図面に残してもらう(後の掘削工事で傷めないため)

関連する工事の解説

よくある質問

Q屋外コンセントを自分で増設してもよいですか。▼
A電気工事士法第3条第2項は、第一種又は第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならないと定めています。配線器具を造営材に取り付ける作業や電線を接続する作業は、施行規則第2条で資格が必要な作業として挙げられています。個別の作業の判定は当サイトでは行っていません。
Q資格がなくてもできる電気の作業はありますか。▼
A電気工事士法施行令第1条は、600ボルト以下で使用する差込み接続器等にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事など6つを「軽微な工事」として電気工事から除いています。また施行規則第2条により、露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業は、資格が必要な作業から除かれています。
Q低電圧のガーデンライトなら資格はいりませんか。▼
A施行令第1条四号は、電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧36ボルト以下)の二次側の配線工事を軽微な工事としています。低電圧の屋外照明がこれに類する施設に当たるかは条文に例示がなく、当サイトでは判定していません。製品の取扱説明書をご確認ください。この号が対象としているのは二次側の配線工事です。

出典

条文は2026-10-12時点でe-Gov法令検索に掲載されていた内容を確認して転記しています。法令は改正されることがあるため、実際の手続きの前には最新の条文と、所管する窓口の案内をご確認ください。

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